前嶋です。今日は傷害保険と共済保険の保険金(共済金)の請求についてお話したいと思います。
皆さんの中には、御自身のケガや病気の保障として、お体対して傷害保険や共済保険に加入されている方が大勢いらっしゃると思いますが、ケガ(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)で接骨院に通院すると、通院保険金を請求することができます。特約によっては14日以上通院が必要な場合などもありますが、傷害保険などは原則的には1回でも1日目から通院保険金が支払われます。請求方法は簡単で、まずは保険会社もしくは代理店に事故報告すると保険金請求用紙が送られてきます。通院終了時点で書類に記入・署名・捺印をし、当院発行の領収書と診察券のコピーを添付して送り返すだけです。(保険金請求金額が10万円以下の場合。10万円以上の場合は当院で施術証明書を2,000円で発行します。交通事故の場合は、治療終了時点で相手保険会社に施術診断書と事故証明書のコピーを請求して添付してください。自身の自動車保険からも保険金が支払われる場合もあります。確認してください。)
せっかく加入している保険です。加入内容を今一度確認しましょう。
余談ですが、私は傷害保険もしくはその他保険に「賠償責任保険」を特約で付けることをお薦めします。他人にケガをさせたり、他人の財物を壊してしまったような場合保険金が支払われます。年間保険料も1,000円前後とたいへんお得です。また自動車保険に「弁護士費用特約」もお薦めします。(内容は省略します。)こんなことでも結構です。わからない方ぜひ一度ご相談ください。